土地でも建物でも一度、第三者に賃貸すると借主には既得権のようなものが発生し、その後、土地の価格や建物の価格が上昇したり、あるいは下落したりしたとしても、その状態に見合うだけの地代家賃の水準に持っていくのは容易ではありません。
このような地代家賃の性質を、一般的に「賃料の粘着性」と言います。
では、従来から賃貸借関係にある不動産に関して、地代家賃の値上げあるいは値下げを貸主あるいは借主から主張し、適正な改定を求めるにはどうしたらよいか?
一つの方法としては、不動産鑑定・調査により、現状の妥当な地代家賃を求め、貸主あるいは借主に納得してもらうという方法があります。
当事者ではなかなか話のまとまらないケースでも、客観的に妥当な査定を行うことで、お互いのより良い関係を見つける手助けとなりえます。
もちろんそれで納得せず話がまとまらないこともあり、最終的には裁判で争うことになります。裁判上では不動産鑑定評価書は立証資料として活用されています。
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