不動産の相続人間の財産分けについて

不動産は、相続税の節税メリットがある一方で、ご存知のとおり現金のように均等に分けるということが現実として難しい状況にあります。

こういった状況を解決する、ポピュラーで実務上も有効な方法として、代償分割というものがあります。

例えば後継ぎが不動産のすべてを相続するものの、他に金融資産が少ない場合、後継ぎが他の相続人に手持ちの金融資産を支払うことでバランスさせる方法です。

これは相続上、不動産での節税対策が有効な上、分割の協議にも使い勝手を発揮します。

ただ、金銭で代償すると言っても、土壇場では現金の用意がないというケースも考えられるところです。家賃収入があれば、一括払いではなく、分割払いの取り決めをすることも一考です。

話が戻りますが、代償分割を行うためには、価格でもめないためにも利害関係のない第三者の専門家に、客観的な不動産の価格がいくらなのか判定してもらうことが重要です。

当事務所では、もめない相続を推奨し、不動産鑑定の専門家として客観的な立場から、代償分割における不動産の価格評価を行うサービスを得意としています。

是非、ご利用いただき一人でも多くの方が円満な相続を行えるよう、サポートさせていただきたいと思います。