登録実務講習

ここのところ、宅建の登録実務講習の講師をさせていただく機会をいただいています。この登録実務講習は、宅建業法に定める法定講習で、受講することで2年以上の実務経験を有するものと同等以上の能力があるものと認められ、宅建資格の登録申請ができる制度になっています。私自身も10年以上前ですが、大阪で法定実務講習を受けた記憶があり、なつかしく振り返ります。

今年の4月からは、宅地建物取引主任者という名称から宅地建物取引士という名称に変更されます。

講師を務めるのは、色々と勉強になります。