改正マンション建替法

昨年12月にマンション建替え法の改正がなされています。

南海トラフ巨大地震や首都直下型地震等の巨大地震の発生が懸念され、生命身体の保護の観点から、耐震性不足の老朽化マンションについて何らかの措置が必要であるとの社会的な要請が背景にあります。

昭和56年に耐震基準が厳しくなる前の旧耐震基準に基づいて建設されたストックは約106万戸。これらが耐震性不足といえるかどうかは、それぞれのマンションの状況によるとは思いますが、一般的に対策が必要であると考えられています。

耐震性不足の解消のためには、改修や建替えが必要になってきますが、今回、マンション敷地売却制度が創設され、新たな選択肢ができました。

マンションの建替え自体が世の中的にあまり多くないのと、合意形成が難しいこと、また建物に対する価値観も大きく変わりつつある中で、安全性と経済合理性の判断は、意見が分かれると思いますし専門家としての役割もこれから色々とでてくるかもしれません。