当事務所では、不動産鑑定評価書が第三者への公表・開示・提出によって利用者の判断に大きな影響を与える性質のものであることを十分理解し、不動産鑑定評価基準に則り、不動産の鑑定評価を行ってまいりますが、以下のいずれかに該当すれば、鑑定評価制度上、必ずしも不動産の鑑定評価基準に則った評価を行うことを求められておりませんので、お客様の依頼内容に応じ、評価内容や報酬等についてご相談させていただきます。
調査価格等や成果報告書が依頼者以外へ開示されない場合であるが、外部監査人、顧問弁護士等当然に依頼者内部の情報を知りうる立場の者に開示される場合には、内部利用に準じて取り扱うことができます。
●売買、賃貸借等に係る内部検討資料のため
●担保評価の支援のため
●やむをえず鑑定評価基準に則ることができない場合
例)価格等調査の時点において、現在造成工事中又は建設工事中の工事が完了したものとしての価格等調査であるが、検査済証の交付又は仮使用の承諾を得ていないため
●鑑定評価基準に則ることができない前提条件に基づく場合
例)価格等調査の時点において、提示の計画どおり、当該造成工事中又は建設工事が完了したものとしての価格等調査であるが、当該造成工事又は建築工事が未着手であり、かつ、開発許可又は建築確認等行政上の手続きも未了であることから、実現性・合法性が確認できないため
例)企業会計上重要性が乏しいと判断された(依頼者によって)資産であるため
公表されない場合に限ります。
例)取引予定先との打ち合わせの参考資料の位置づけにとどまり、概ねの価格水準を把握することが目的であるため。
例)国土交通省が定める「財務諸表のための価格調査ガイドライン」に従っているため